特許出願について

 

本会は、特許法第30条による学術団体として指定されておりますので、講演会の発表論文の証明をいたします。これは、研究発表者が発表後6ヶ月以内にその発表内容について30条適用(新規性喪失例外取扱い)による特許出願をしようとする場合に必要なものです。

 証明を希望される場合は、特許申請の形式を整えたものをご送付いただければ、本会では証明のための押印を行います。

 

 提出書類

必要部数+学会控え各1部

(宛先を明記した返信用封筒(切手貼付)を同封して下さい。)