日本材料学会委託研究規程

昭和39年 6月16日決定
昭和51年10月20日改正
平成 3年 8月23日改正
平成 5年 2月23日改正
平成10年10月20日改正

 
 第1条 本会の目的達成に関係ある事項につき研究(試験調査を含む、以下同じ)の委託に応ずることがある。
 第2条 研究を委託したい者は所定書式の依頼書に研究事項を詳記し会長のもとに提出しなけれはならない。
 第3条 会長は前条の依頼書を受理したとき、その委託の受否に関して理事会の議に付する。
 第4条 理事会が前条の委託を受託すると認めたときは、担当する研究者を選び研究計画、所要研究費額および研究期間を決定して会長に報告する。
 第5条 研究費(消費税含む)は研究に必要な物件費、人件費、その他の経費を基準として決定する。
 第6条 研究委託者は研究受託の通知を受けたときは指定期間内に研究費を前納しなければならない。
     研究費を指定期間内に前納しないときはその研究の受託を取消すことがある。但し、委託者において前納方法がとれないときは、あらかじめその旨を申し出なければならない。 
 第7条 一旦納付された研究費は、やむを得ない場合を除き払い戻さない。
 第8条 研究期間は研究費納付の日より起算する。但し、次期に継続する研究費は前期より繰越すものとする。
 第9条 研究担当者は終了したとき会長に報告するものとする。
第10条 研究終了したときは、その結果および研究費の精算を会長より委託者に通知する。
第11条 研究成果の発表、特許に関する事項等については、委託者と研究担当者の協議により定め、その結果を会長に報告する。
第12条 研究委託者は次に該当する一般管理費を学会に納入しなければならない。
 
  委託総額(消費税を除く)
一般管理費
   1,000万円までは
      10%
   1,000万円以上は
100万円+(1,000万円を越える部分の8%)

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