※退会される方で、部門・研究委員会に所属しておられる場合は、部門・研究委員会についても退会の旨ご連絡ください。部門・研究委員会委員は定款施行細則第16条により学会会員であることが条件となります。学会を退会されて部門・研究委員会だけを継続することはできませんのでご注意ください。
 定款施行細則第16条
 部門・研究委員会を構成する委員は、本会の会員でなければならない。本会の会員は、各部門委員会あるいは各研究委員会の承認を得て、当該委員会活動に参加することができる。
         〒606-8301 京都市左京区吉田泉殿町1-101
            (公社)日本材料学会 会員係
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