会員各位
≪ 定款変更の案について ≫
平成20年12月1日に、公益法人に関する新法(整備法、法人法、認定法)が施行されてすでに1年余りが経過しました。昨年末までに特例民法法人から移行を終えて新法人となった法人は、まだ103件(公益法人、一般法人)と少ない状況です。
本会では、本年5月開催の第59期通常総会において定款変更案を諮り承認を得たのち、申請の準備を整えて平成22年度中に公益社団法人への移行認定申請をする予定です。
定款変更案につきましては、第56期より新公益法人制度対応WGを立上げ、検討を続けてまいりました。新公益法人の定款は、整備法、法人法、認定法の要件をみたすようにすることが重要であり、そのため従来の定款からかなり変更が必要となりました。しかしながら、学会本来の目的、「材料学に関する研究の進歩をはかりもって学術の発展および技術の向上に寄与すること」に変わりはありません。
定款は学会の基本方針などを定めた重要なものであることから、5月通常総会に諮る前に会員各位に周知いただくため、下記の期間、公開いたしますので、是非ご覧下さい。
また、定款変更案の承認は、特別決議となり社員の4分の3の同意が必要となります。通常総会の案内、議案書案(定款案含む)、書面表決書は4月中旬頃にお送りする予定です。是非とも通常総会にご出席賜りますようお願いいたします。
出席いただけない場合は、必ず書面表決書の提出をお願いいたしたいと存じます。どうぞよろしくご協力のほどお願い申し上げます。
⇒定款案(pdfファイル)
掲載期間:平成22年3月15日(月)〜4月9日(金)午後5時
【定款の主な変更点について】
○第4条(事業)
学会事業は、公益目的事業と共益目的事業にわけて申請します。共益目的事業というのは、表彰事業の中でも会員を対象とした表彰事業をさします。
定款に根拠のない事業は公益目的事業として認められないことから、これまですでに実施していた事業についても、定款上の根拠を明確にするため定款に記載しました。
○第5条(法人の構成員)
新たに代議員制度を導入することとしました。代議員は正会員の中から選出します。正会員の資格をもつ人は、代議員に立候補することができます。
総会は代議員制で行いますが、会員各位は代議員でなくとも総会に出席の上、意見を述べることができます。
また、これまで置いていた評議員制度については廃止となります。
○第21条(役員の設置)
理事の人数が従来の30〜35名から15〜20名と少なくなりますが、代表理事(会長)以外はすべて業務執行理事とし、全理事が学会業務を分担し責任をもって執行します。
○第24条(監事の職務・権限)
新制度の公益法人は、監事の監督権限が大幅に強化されます。監事の基本的任務は、理事の職務執行を監督し、監査報告を作成することですが、そのために理事等に事業の報告を求め、自ら業務や財産の状況を調査することができます。さらに法律で定められた数々の権限が与えられています。また、義務としては理事会への出席、必要のある場合の報告義務などいくつかあります。
○第35条(理事会の定足数および決議)
理事会の定足数および決議の要件が厳しくなります。必ず過半数の理事が出席すること、決議は出席理事の過半数で行うこととなります。